不動産
土地・建物賃貸

土地・建物を貸したい

転勤の留守宅の管理や、アパート、マンション経営をしているオーナー様や土地をお持ちの「貸したい」方をサポートいたします。オーナー様の賃貸経営における様々な不安、悩みをご相談ください。弊社が全力でオーナー様の賃貸経営をサポートします!
煩わしいと思われる管理作業(集金やクレーム応対)すべて弊社が代行致します。アパマンショップ加盟の弊社で多くの借りたい方オーナー様の貸したい物件を繋ぎます。
ご相談はお問い合わせください。

賃貸管理業務
  • 賃料等の集金・送金
  • 入居者募集(ネット・現地看板)
  • 賃貸借契約書の締結
    (審査・選定)
  • 入居者の明渡し業務
    (費用に関してはオーナー負担)
  • 退去後の精算業務
    (工事見積・発注・確認)
  • 入居者のクレーム対応
  • カギの保管業務
  • 敷金精算業務

当社は、敷金診断士の資格を保有致しております。

1. 募集業務
  • 募集計画の立案
  • 募集媒体の選定・手配
  • 新築物件の建設会社との打合せ
2. 審査・賃貸借契約業務
  • 入居申込書への記入依頼
  • 入居申込書、記載内容の確認
  • 社内規定による入居審査
3. 賃料管理業務
  • 敷金の保管
  • ご契約者様の口座振替用紙の確認
  • 口座振替の手配
4. 入居管理業務
  • 入居者・近隣住民からの
    お問い合わせ対応
  • 設備のトラブルに対する対応
  • 鍵の保管
5. 建物管理業務(別途契約必要)
  • 共用部分の日常清掃
  • 共用部分の定期清掃
  • 植栽の管理
6. その他サービス
  • 募集計画の立案
  • 募集媒体の選定・手配
  • 新築物件の建設会社との打合せ

オーナー様への報告・相談

送金明細・クレーム処理への対応(写真有り)
改装・リフォーム・リノベーションの提案 、
トラブル・クレーム報告

  • 水漏れ
  • 隣人うるさい
  • カギを紛失した
  • お湯が出ない
  • 自転車が散乱している
  • ゴミ捨て場が散らかっている

等々のトラブル・クレームに対し
オーナー様への報告及び相談したのち、迅速に手配対応致します。

入居審査及び
家賃未払いに関して

オーナー様が安心して、継続的安定した入金をして頂くために、 当社管理物件は必ず保証会社に加入しております。 

取り扱い保証会社
(ジェイリース・アルファ・ふれんず宅建保証・あんしん保証株式会社)

※保証会社とは家賃等の滞納があった場合に保証会社が入居者の代わりに家賃を支払い、オーナー様への送金を遅滞なくお支払いするサービスです。

貸主・借主へのご提供

現在、契約者のニーズが多用する中で様々な状況に対応する為にアパマンショップを通じて、全国会議・九州支部会議・熊本エリア会議を行い新しい情報を得て、貸主様・借主様にとってよりよい商品・サービスを提供できるよう努めております。

また、一個人会社では出来ない大型のキャンペーン・看板・CMなどを利用し、貸主様・借主様により多くのサービスをご提供できます。

今後、ネット社会における不動産業者の在り方も大きく変化しようとしています。常に情報に手に入れ、新しいものへの取り組みを熊本でも他不動産業者よりも先行できるよう努力しております。

貸したい方のQ&A
大切な資産(持家・アパート・
マンション・貸家・駐車場)
だからここが知りたい。

Q: 貸すときの家賃は?
現在の状況をまず把握しなくてはいけません。そのために当社の募集一般・管理物件と比較及び、周辺の他社の管理物件と比較して最適な家賃を提案します。
ただ、最後に判断するのはオーナー様自身です。
Q: 貸すときのリフォームは?
ご自身の大切な資産(持家、アパート、マンション、貸家、駐車場)を入居者・入庫者確保のために貸し出すときには家主様の負担でリフォーム、リノベーション、整地するのが通常です。
尚、当社で指定の業者がおりますので、必要な方は安心です。ご用命ください。
Q: 貸すときに賃貸人負担となるものは?
原状回復についての定義を前提にすれば、建物の経年劣化や賃借人の通常使用に基づく損耗は、賃借人の原状回復義務の範囲に入りません。つまり、そのような劣化分を回復するための修繕等の費用は、それまで賃借人から受領してきた賃料の中に含まれていたわけですから、賃貸人が負担する必要があります。
「原状回復のガイドライン」にみる賃貸人・賃借人の負担区分を参照。
通常の住まい方で発生するもの・建物の構造により発生するもの・次の入居者確保のために行うもの。賃貸人も原状回復義務条項と裁判所等、ガイドラインの考え方と善管注意義務(賃借人は、賃借物を善良な管理者としての注意を払ってしようする義務(民法第400条)と建物賃貸借契約書、特約条項を熟読、理解、承認が必要不可欠です。
Q: 貸すときに賃借人負担となるものは?
他方、賃借人の故意・過失に基づく建物の劣化等は、賃借人の原状回復義務の対象であり、賃借人が費用を負担して原状回復をしなければなりません。したがって、建物の損耗の区分が重要になります。
「原状回復のガイドライン」にみる賃貸人・賃借人の負担区分を参照。
手入れを怠ったもの・用法違反・不注意によるもの・通常の使用とはいえないもの。 賃借人も原状回復義務条項と裁判所等、ガイドラインの考え方と善管注意義務(賃借人は、賃借物を善良な管理者としての注意を払ってしようする義務(民法第400条)と建物賃貸借契約書、特約条項を熟読、理解、承認が必要不可欠です。
Q: 敷金精算ってどうなるの?
敷金とは、建物・駐車場賃貸借契約時に契約者・入居者から受領する預かり金です。入居期間中に賃借している 建物室内の床、壁、天井、建具、付帯設備等と賃借している建物の外壁、軒天、共用部、樋、外灯、電気ガス設備、 駐車場・駐輪場付属箇所等に、契約者・入居者が自然損耗、経年劣化ではなく、故意過失で破壊、損傷、損耗、 滅失等の被害を与えてしまったとき、そして、賃料等を未納滞納状態で退去、明渡し、鍵返却した後に、建物賃貸借契約書、 特約条項に基づき、お預かりしている敷金から精算されます。
故意過失箇所が多く、敷金で不足するときは、別途実費請求されます。
Q: もし戻ってくることになったら?
現在、転勤等で戻ってくる時期がわかっている場合は、期限付きの契約ができますが、わからない場合、契約者によっては引越し等の費用(立退料)がかかる場合もあります。
Q: 入居する人は選べるの?
当社は、昭和57年の創業から今日現在に至るまで、入居希望者の、引越しの理由、家族構成、勤務先、所得証明、連帯保証人等の確認を徹底しております。あきらかに説明内容に疑義点が生じた場合は、納得いくまで説明を求めます。契約については万全の態勢です。尚、申し込みが入った際は、ご連絡いたします。最後に判断するのはオーナー様自身です。